滋賀弁護士会セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規則第3条4項及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条1項に基づき,当事務所の関係者(事件の依頼をされた方,法律相談を受けた方,職員及び取引先業者関係者等)に対して,以下のとおり告知します。

 

滋賀弁護士会では,弁護士業務に関するセクシュアル・ハラスメントを防止するため,セクシュアル・ハラスメント相談窓口を設置しています。この相談窓口は,弁護士によるセクシュアル・ハラスメント,弁護士の職務に関連するセクシュアル・ハラスメントについて,誰にも知られることなく,弁護士会の相談担当者に直接相談できるというものです。

 

弁護士からセクシュアル・ハラスメントを受けたり,弁護士の職務に関連してセクシュアル・ハラスメントの被害に遭った方は,滋賀弁護士会セクシュアル・ハラスメント相談窓口をご利用ください。

 

相談窓口の詳細は,こちらをご参照ください。