土井法律事務所 弁護士報酬基準

 

当事務所所属の弁護士と依頼者との間の契約にかかる弁護士報酬は,以下に定めるところによるものとする。

ただし,個別契約で,これと異なる合意をしたときは,個別の合意が優先する。

本基準において,経済的利益とは,着手金を算定する場合には,着手時点で予定されている,得られるべき経済的利益を,報酬金を算定する場合には,事件終了時点で確定した権利の額面による金額(債務名義の金額,示談金額など)を指す。

本基準に定めのない事項については,別途協議して定める。

本基準に定める金額には,消費税相当額を含む。

 

1 法律相談料

初回市民法律相談 30 分 5,500 円

一般相談 30 分 5,500 円以上

初回市民法律相談とは,通常の市民法律相談の1回目の相談をいう。一般相談は,企業からの相談や,市民法律相談のうち2回目以降のものをいう。

2 民事訴訟事件

(1)経済的利益が 3,000,000 円までの事件

着手金 経済的利益の 8.8%

報酬金 経済的利益の 17.6%

ただし,着手金の最低額は,110,000 円

(2)経済的利益が 3,000,000 円を超え 30,000,000 円までの事件

着手金 経済的利益の 5.5%+ 99,000 円

報酬金 経済的利益の 11.0%+198,000 円

(3)経済的利益が 30,000,000 円を超える事件

着手金 経済的利益の 3.3%+ 759,000 円

報酬金 経済的利益の 6.6%+1,518,000 円

3 民事調停事件/示談交渉事件

民事訴訟事件の弁護士報酬から 30%を減額した額

ただし,簡易な調停事件は,経済的利益に関わらず,

着手金 165,000 円

報酬金 165,000 円 と定めることができる。

4 契約締結交渉

(1)経済的利益が 3,000,000 円までの事件

着手金 経済的利益の 2.2%

報酬金 経済的利益の 4.4%

(2)経済的利益が 3,000,000 円を超え 30,000,000 円までの事件

着手金 経済的利益の 1.1%+33,000 円

報酬金 経済的利益の 2.2%+66,000 円

(3)経済的利益が 30,000,000 円を超える事件

別途協議による。

5 離婚事件

(1)裁判外の交渉または調停

着手金 330,000 円以上 550,000 円以下

報酬金 330,000 円以上 550,000 円以下

※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の 2 分の 1

※ 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,示談・調停事件の例により計算した額を加算する。

(2)訴訟

着手金 440,000 以上 660,000 円以下

報酬金 440,000 以上 660,000 円以下

※ 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の 2 分の 1

※ 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,民事訴訟事件,示談・調停事件の例により計算した額を加算する。

6 多重債務処理事件

(1)自己破産(同時廃止)

手数料 330,000 円

(2)個人民事再生

手数料 330,000 円以上

(3)特定調停事件/任意整理事件(事案簡明なもの)

着手金 22,000 円×債権者数。ただし,最低額を 55,000 円とする。同一債権者でも,別支店の場合や,契約が別口になっている場合は,別債権者として扱う。

報酬金 一債権者について,22,000 円に下記金額を加算した金額を上限とする。

(a)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の 11%相当額

(b)交渉によって過払い金の返還を受けたときは,当該債権者主張の元金の 11%相当額と,返還を受けた過払い金の 22%相当額の合計額

(4)任意整理事件及び特定調停事件(事案簡明なものを除く)

手数料 880,000 円以上

(5)法人の自己破産

手数料 880,000 円以上

(6)法人の民事再生事件

手数料 3,300,000 円以上

7 刑事事件/少年事件

(1)事実関係に争いがない事件

着手金 330,000 円

報酬金 330,000 円

(2)事実関係を争う事件

事件の難易度等に応じて,別途算定する。

8 内容証明郵便作成

簡易または定型的なもの 手数料 33,000 円

複雑なもの 手数料 33,000 円以上

9 家事審判事件

家事事件手続法別表第一該当事件で簡易なもの 手数料 110,000 円

複雑なもの 事件の難易度等に応じて,別途算定する。

10 法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本 55,000 円以上 220,000 円以下

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

11 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

(1)定型的なもの

経済的利益の額が 10,000,000 円未満のもの 110,000 円

経済的利益の額が 10,000,000 円以上 100,000,000 円未満のもの 220,000 円

経済的利益の額が 100,000,000 円以上のもの 330,000 円以上

(2)非定型的または複雑なもの

経済的な利益の額が 3,000,000 円以下の場合 110,000 円

3,000,000 円を超え 30,000,000 円以下の場合 1.1%+77,000 円

30,000,000 円を超え 300,000,000 円以下の場合 0.33%+308,000 円

300,000,000 を超える場合 0.11%+968,000 円

特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合 上記の手数料に 33,000 円を加算する。

12 遺言書作成

手数料 110,000 円

ただし,遺産が多額でありかつ内容が複雑な場合は,別途協議の上定める。

13 遺言執行

経済的な利益の額が

3,000,000 円以下の場合 330,000 円

3,000,000 円を超え 30,000,000 円以下の場合 2.2%+264,000 円

30,000,000 円を超え 300,000,000 円以下の場合 1.1%+594,000 円

300,000,000 円を超える場合 0.55%+2,244,000 円

ただし,遺言執行に紛争性があるなど,複雑な内容の場合は,別途協議して定める。

14 遺産換価事

相続人間で遺産分割方法に争いがない相続事案で,すべての相続人からの依頼

を受けて遺産を換価し,相続人に配分する事務については,遺産分割事件ではなく,以下に定めるところによる。ただしこの額を各相続人に配分された遺産の額に応じて按分する。

遺産の換価において,不動産の売却処分等の資産譲渡を含むときは,別途契約締結交渉の着手金と報酬金を加算する。

(1)遺産総額が 3,000,000 円までの事件

手数料 遺産総額の 8.8% ただし最低額を 110,000 円とする。

(2)遺産総額が 3,000,000 円を超え 30,000,000 円までの事件

手数料 経済的利益の 5.5%+99,000 円

(3)経済的利益が 30,000,000 円を超える事件

手数料 経済的利益の 3.3%+759,000 円

15 遺産分割事件

民事訴訟事件,民事調停事件に準ずる。経済的利益の算定は相続分の時価相当額とする。ただし,遺産の範囲に争いがない部分については,相続分の時価相当額の 3 分の 1 をもって経済的利益とする。

16 時間制報酬

当事務所所属の弁護士と依頼者との契約により,弁護士報酬を時間制で定めることとした場合には,1時間当たりの報酬額は22,000円以上とする。

 

改正経過

2007 年 2 月 25 日 任意整理について,報酬金の定めを追加,契約締結交渉につて,着手金,報酬金の定めを追加

2011 年 5 月 18 日 遺産換価事務,遺産分割事件についての基準を追加

2019 年 10 月 1 日 消費税の改定により,金額を変更

2023 年 9 月 18 日 時間制報酬を追加